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日シンガポール、AEO相互承認に合意

2011年6月27日 (月)

行政・団体財務省は25日、ベルギー・ブリュッセルで関税局とシンガポール税関がAEO(認定事業者)制度を相互に承認することで合意に達したと発表した。相互承認を取り決める署名を行った。取り決めの実施により、日本とシンガポールのAEO事業者による輸出入貨物の通関手続は、円滑化が促進されることとなる。

 

日本にとってはニュージーランド(2008年5月署名)、アメリカ(09年6月署名)、EU、カナダ(ともに10年6月署名)、韓国(11年5月署名)との取り決めに次ぐ6番目の相互承認。

 

相互承認により、両国税関当局は輸出入貨物の審査・検査の際、貨物が相手国のAEO事業者による輸出入貨物である場合にその資格をリスク評価に反映させるとともに、セキュリティ関連措置を適用する際、相手国のAEO事業者に対して資格を考慮に入れる。