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三重の業者、マニフェスト虚偽記載で許可取消し

2017年6月1日 (木)

行政・団体三重県は1日、処分を受託した産業廃棄物を他社に再委託したにもかかわらず、排出事業者から交付を受けた産業廃棄物管理票(マニフェスト)に自社で処分したと虚偽の記載を行ったなどとして、四日市市の廃棄物収集運搬・処分事業者「繁栄商事」に対し、産廃収集運搬と同処分業の許可を取り消したと発表した。

同社は排出事業者から処分の委託を受けた産業廃棄物を、同社で処分を行わずに四日市市クリーンセンターや他社に再委託を行ったほか、排出事業者から交付された産業廃棄物管理票に、自社で処分を行ったとして処分終了日を記載。排出事業者にこの管理票の写しを送付した。

これらの行為は廃棄物処理法で定める再委託禁止、管理票虚偽記載、虚偽管理票写し送付の規定に違反していることから、5月31日付で産廃収集運搬業と処分業の許可取消処分を行った。