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愛知の運送会社(※)に30日の事業停止命令、元請けに協力要請

2015年8月10日 (月)

行政・団体中部運輸局は10日、愛知県に本社を構える運送会社のA社(※)に30日間の事業停止命令を行った。運転者の勤務・乗務時間が国土交通省が定める基準を著しく超えていたとして処分したもので、この違反に関連する元請け運送事業者に対し、荷主勧告制度に基づく協力要請書を発した。

※編集部注
編集部の内規に基づき、処分事業者の社名を伏せました。

同運輸局管内で、過積載を除く貨物自動車運送事業違反事案を対象とした協力要請書の発出は初めての事例で、今後改善がみられなかったり、下請事業者が同様の違反を再び引き起こした場合、荷主勧告に発展する可能性もある。

愛知労働局から運転者の労働条件の改善に関連する通報を受け、愛知運輸支局が2014年4月17日、同年8月13日にA社の本社営業所に立ち入り、監査を実施した結果、勤務・乗務時間違反など4項目にわたる貨物自動車運送事業法違反を確認。同社の本社営業所に対し、事業停止30日間と車両の使用停止延べ20日間の行政処分を行った。

国土交通省の告示基準を月間31件以上違反していた運転者が3人以上いたほか、所属運転者の過半数が拘束時間基準に違反していたことから、事態を重くみて事業停止命令に至った。元請け事業者に対しては、こうした下請け事業者の「実態把握が可能だった」と判断し、初の荷主勧告制度適用となった。