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一定要件下で集配事業計画の変更手続き不要に

国交省、鉄道輸送障害時の拠点間車両移動を弾力化

2015年10月1日 (木)

ロジスティクス国土交通省は1日、一定の要件を満たす場合に限り、集配事業計画の変更手続きなく鉄道利用運送事業者に集配営業所間の車両移動を認める通達を出した。

鉄道輸送障害時の対応の一つとして、鉄道貨物利用運送事業者は、JR貨物からの要請に基づきトラックによる臨時の代行輸送を実施しているが、不通区間周辺の集配営業所にトラックを用意するには広域からトラックを集める必要が生じることから、車両移動を弾力化することで、代行輸送のトラックを素早く集められるようにする。

通達では、鉄道輸送障害時にトラック代行輸送を実施するため、集配営業所間の車両移動を行う場合には「一定期間(30日以内)、運行管理、車両管理を引き続き配車元の集配営業所で行う」との要件を満たす場合に限り、増減車に関連する集配事業計画の変更手続を不要とする。

国交省では、2014年10月に静岡県の東海道線で10日間の輸送障害が発生したのを機に、貨物鉄道の輸送障害対策として代替輸送の課題を話し合う検討会を設置。

検討会で解決策を探るなか、全国通運連盟から「鉄道輸送障害時の集配営業所間の車両移動の弾力化」を求める要望が出されたことを受け、関係部署と調整して通達を出すこととなった。