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国交省、イーエスピーの運送事業許可を取り消す処分

2016年2月19日 (金)

行政・団体国土交通省は19日、関東運輸局が軽井沢スキーバス事故でバスを運行していたイーエスピー(東京都羽村市)に対し、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を取り消す処分を同日付で行ったと発表した。

関東運輸局はイーエスピーに事故発生当日の1月15日から17日、29日に特別監査を実施。この結果、違反行為に対する処分日車数が1068日車、違反点数の累計が109点となったことから、取消処分を行った。

■関東運輸局が認定したイーエスピーの違反事実(適用条項)
適正な運賃収受をしていなかった。
認可を受けずに営業所の廃止をしていた。
休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更届出を怠っていた。
届出をしないで事業計画(営業所に配置する事業用自動車の数)の変更を行っていた。
発地、着地のいずれもが営業区域外に存する運送を行っていた。
運行管理者虚偽の届出をしていた。
運送引受書、記載が不適切であった。
運賃又は料金の計算基礎を記載した領収証を発行していなかった。
運転者の過労防止に関する措置が不適切であった。
運転者の健康状態の把握が不適切であった。
運行に関する状況の把握のための体制の整備が不適切であった。
点呼の実施、実施結果の記録が不適切であった。
点呼の実施結果の記録の不実記載をしていたものがあった。
乗務記録、記録が不適切であった。
乗務記録を1年間保存していなかった。
運行記録計による記録を怠って運行していた事業用自動車があった。
運行記録計による記録を1年間保存していなかった。
事故の記録をしていなかった。
運行経路での道路、交通の状況事前調査を怠っていた。
運行指示書、記載が不適切であった。
乗務員台帳を作成していないものがあった。
乗務員台帳、記載が不適切であった。
乗務員台帳を3年間保存していなかった。
運転者に対する国土交通大臣が告示で定める輸送の安全確保の指導監督が不適切であった。
運転者に対する国土交通大臣が告示で定める特別な指導(高齢)が不適切であった。
運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断(初任・適齢)を受けさせていなかっ
た。
事業用自動車内に運転者その他乗務員の氏名を掲示していなかった。
整備管理者虚偽の届出をしていた。
日常点検整備を確実に実施していない事業用自動車があった。
定期点検整備を確実に実施していない事業用自動車があった。
定期点検整備記録簿に所定の記録をしていなかった。
運行管理者に対する適切な指導監督を怠っていた。
自動車事故報告書の届出を怠っていた。