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合図なしで自動梱包機起動し作業者死亡、会社書類送検

2016年4月11日 (月)

事件・事故大阪労働局はこのほど、工場の物置製造ラインで自動梱包機を用いて梱包作業にあたっていた労働者が自動梱包機の内枠と外枠に挟まれて死亡した事故を受け、危険防止措置を講じないまま自動梱包機を運転させたとして、西野田労働基準監督署が島本工業所と同社代表を大阪地検に書類送検したと発表した。

同労働局によると2015年10月19日、大阪市西淀川区の同社工場で壁材を梱包する作業を行っていた労働者は、自動梱包機が作業不良となったことから原因を取り除いて梱包機を再起動したが、梱包機の内枠と外枠に体を入れ込んで作業していたため、移動してきた内枠と外枠に挟まれて死亡した。

労働安全衛生法では、「機械の運転を開始する場合には、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行わせなければならない」と定められているが、安全管理を統括する取締役は「合図をする者を指名して、労働者に合図を行わせる措置」を行わず、機械による作業者の危険防止措置を講じなかった。