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第一貨物を書類送検、墜落防止講じず派遣社員死亡

2018年5月31日 (木)

事件・事故大阪労働局はこのほど、高所作業で墜落防止措置を講じず、死亡災害を発生させたとして、第一貨物(山形市諏訪町)と大阪府東大阪市にある大阪支店物流センターの元センター長を、5月29日に労働安全衛生法違反の疑いで書類送検したと発表した。

労働局によると、1月16日、元センター長は、派遣労働者に運転者席とフォークが昇降する仕様のフォークリフトを用いて高さ2.5メートルの位置で高所作業を行わせるにあたり、安全帯を使用させるなどの墜落防止措置を一切講じず、労働者の安全を確保しなかったという。この結果、その派遣労働者は高所から墜落し、頭蓋内損傷のため死亡した。

労働安全衛生法では、作業の性質上、作業床の端または開口部に囲いなどを設けることが困難な場合は、防網を張り、労働者に安全帯を使用させるといった墜落防止措置を講じなければならないことになっている。

第一貨物は、過去にも労働安全衛生法違反で送検されている。