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東北運輸局、永光運輸に事業停止処分

2011年11月14日 (月)

話題東北運輸局は14日、宮城県東松島市の運送会社「永光運輸」に対し、本社営業所を同日から3日間の事業停止処分にすると発表した。

 

同運輸局によると、永光運輸のトラック運転者が2010年8月22日、茨城県水戸市の国道6号線の交差点で、脇見運転による衝突死亡事故を引き起こしたため、茨城県公安委員会から運輸局に対して通知があった。

 

これを受けて同年10月28日、宮城運輸支局が永光運輸の本社営業所に巡回監査を実施したところ、貨物自動車運送事業法、関係法令違反が確認されたことから、事業の一部停止と事業用自動車の使用停止処分(272日車)を行った。

 
永光運輸は、運転者の最大拘束時間、連続運転時間、連続勤務(休日勤務)の違反のほか、一運行での勤務時間、点呼の実施・記録・記録の保存、運転者に対する輸送の安全確保についての指導、監督に関する違反が確認され、今回の処分で違反点数35点、東北運輸局管内での累積違反点数は49点となった。