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東京地裁、重過失認定し33億円支払い命令

首都高炎上の横転事故で「高度な注意義務」指摘

2016年7月15日 (金)

事件・事故2008年8月に首都高速道路でガソリン20キロリットルを積載したタンクローリー車が横転・炎上した事故を巡り、首都高速道路が群馬県前橋市の運送会社、運転者、元請運送会社、荷主の出光興産に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は14日、運送会社と運転者におよそ32億9000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

車両がカーブに突入した際の速度で原告・被告の主張が異なったが、判決では速度以外の要素として、タンクローリー車が危険物を輸送している点や通常の車両よりも重量が大きな点を重視。「重大な過失」を認定した理由に、タンクローリー車の運転が「高度な注意義務」を伴うべきものだったにもかかわらず、それに「著しく反した」ことを挙げた。

この事故は08年8月3日早朝、首都高速5号池袋線の熊野町ジャンクション付近でタンクローリー車が横転・炎上した結果、1200度もの高温になった炎で橋脚や床版などが炙られ、路面が70センチ陥没するなど「過去に例のない程極めて深刻」な被害が生じた。

裁判で被告側は、カーブに60-65キロの速度で進入し、運転席が後部の連結車両部分から押される「ジャックナイフ現象」が発生して横転したとして、「その程度の速度で走行したことが『ほとんど故意に近い著しい注意欠如』とはいえず、重過失はない」と主張。運転者が不法責任を負わない以上、運送会社も使用者責任を負う余地はない――として、運転者を雇用していた運送会社側も自らの責任を否定していた。

判決では、原告の首都高速側が求めた請求のうち「発注者にすぎない」などとして出光興産と元請運送会社への請求は棄却したが、運転者に対しては「制限速度50キロの区間を20-30キロ超過する速度(70-80キロ)で走行していた」と認定。

「20キロリットルの石油というきわめて危険なもの」を輸送していたことに加え、タンクローリー車は重量の大きさから、ジャックナイフ現象やスロッシングを引き起こす可能性があるため、「横転の危険が通常の車両よりも特に高いものだった」として、運転者に「高度の注意義務があった」と指摘した。

さらに、制限速度を守るだけでなく、「横転を避けるような速度で運転すべき注意義務があった」と、制限速度の順守のみでは注意義務が不十分であるとの考えを示し、「高度の注意義務に著しく反した重大な過失」を認定。被告の運転者・運送会社側の主張を退け、「不法行為の責任を負う」との判断を示した。