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近畿運輸局、南大阪運輸企業組合に事業停止命令

2016年9月14日 (水)

行政・団体近畿運輸局は14日、名義貸しなど9項目にわたって貨物自動車運送事業法に違反していたとして、南大阪運輸企業組合の和歌山営業所(和歌山県海南市)に対し、30日間の事業停止と90日間の車両停止を命じた。

南大阪運輸企業組合の和歌山営業所は13台の車両で運送事業を手がけているが、運輸局に苦情が寄せられたことを受け、同運輸局が2014年9月19日と同年10月17日の2回、営業所を監査した。

この結果、名義貸し、運行管理者に講習を受講させていない、運転適性診断を受信させていない、点呼記録の不備――など9項目の貨物自動車運送事業法違反を確認したことから30日間の事業停止と90日間の車両停止処分を決め、14日に処分を行った。