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名義貸し・無許可経営容疑で大阪の運送会社社長ら逮捕

2017年2月16日 (木)

事件・事故大阪府警交通捜査課と西堺署は、運送業の許可を得ていない相手が保有する大型トラックを自社名義で不正に登録し、名義料を受け取るいわゆる「名義貸し」とともに、運送業務を仲介して手数料を受け取ることで「無許可の一般貨物自動車運送事業を幇助(ほうじょ)した」として、名義を貸した運送会社の代表と無許可で運送業を営む「白トラ」行為を行った男の2人を14日までに逮捕・送検した。15日に発表した。

逮捕・送検されたのは大阪府泉佐野市の運送会社「永晃産業」社長の亀井孝夫容疑者(54)と、同社の名義を使って不正に運送業を行った梅野秀利容疑者(68)の2人。大阪府警広報課によると、こうした「個人償却制」と呼ばれる仕組みが運送業界に横行しているとみられているが、摘発に至ったのは珍しいという。

貨物自動車運送事業法では無許可経営、名義貸しの規定に違反した際の罰則として「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科」と定められている。

また、国土交通省による行政処分の対象にもなっており、今回のケースで容疑内容が事実だと確認された場合は、少なくとも30日以上の事業停止、違反事実がほかにもあって違反点数が80点を超えた場合は貨物自動車運送事業許可の取消し処分もあり得る。