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香川県、基準上回るフッ素汚染の倉庫跡地を特例指定へ

2017年4月7日 (金)

国内香川県は7日、同県三豊市内に倉庫を設けていた事業者から、その跡地が「自然由来のフッ素」に汚染されているため、自然由来特例区域の指定を受けたいとの申請を6日に受けたと発表した。

土壌汚染対策法では土壌・地下水ともに1リットルあたり0.8ミリグラムの基準を設けているが、倉庫跡地は土壌部分が0.16-3.3ミリグラム、地下水は1.5-4.3ミリグラムと場所によって基準値の最大5.3倍のフッ素に汚染されている。

県は「倉庫周辺の民家などに飲用井戸は設置されておらず、健康被害のおそれはない」として、事業者の申請通り自然由来特例地域に指定し、同時に汚染土壌の飛散防止措置など、土壌汚染対策法に基づく基準に従って施工するよう事業者を指導するとしている。事業者は倉庫跡地を工場用地として整備する計画。

自然由来特例区域は、「土壌は汚染しているが周辺に飲用井戸がないなど摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがない区域」として同法で定められた区分で、通常利用時の汚染対策の実施は義務付けられないが、土地の形質変更時に計画の届出が必要になる。

■倉庫跡地の所在地
香川県三豊市三野町大見1610番