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死亡事故引き起こした広島市の運送会社に事業停止

2017年7月3日 (月)

行政・団体中国運輸局は3日、運転者に対して過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったなど8項目にわたって貨物自動車運送事業法に違反していたとして、樋口運送(広島市西区)に対し、事業停止と車両の使用停止を命じた。

中国運輸局は、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、2015年に同社本社営業所に対し4回の監査を実施した。この結果、「運転者の勤務時間・乗務時間について国土交通省告示で定める基準を著しく順守していなかった」ため、本社営業所(配置車両数62両)を30日間の事業停止、事業停止期間終了日翌日から40日間事業用自動車3両を使用停止とする処分を決めた。

運転者に対して過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかった、乗務員の健康状態を適切に把握していなかった、点呼を確実に実施していなかった――など8項目にわたって貨物自動車運送事業法に違反していたという。

ただ、保有車両62両のうち特定の6両は「(停止することで)経済活動に著しい支障を及ぼすと認められた」ことから、事業停止期間中も条件付きで使用を認める、としている。

なお、この6両の事業停止処分日数相当分については、処分基準に従い、事業停止期間終了日翌日から180日間、事業用自動車8両を使用停止処分とする。