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税関、AEO輸入者の保全担保要件を緩和

2012年4月2日 (月)

行政・団体財務省関税局(税関)は1日、関税法基本通達を改正し、特例輸入者(AEO輸入者)が特例輸入申告制度を利用して輸入申告を行う際に必要となる担保の提供要件を緩和した。

 

これまでは格付機関からA格相当以上の格付を取得しているか、当座比率が100%以上で自己資本比率30%以上(四半期決算の開示を行っていない法人は50%以上)――の場合に限り、保全担保の提供が不要としていた。

 

改正後は、(1)流動比率100%以上(2)自己資本比率30%以上(3)格付機関からA格相当以上の格付取得(4)四半期決算を行い、直近の四半期決算時での流動比率が100%を下回っていても、それが二期連続したものでない場合(5)国内に所在する完全親会社が(1)から(4)のいずれかを満たしている場合――に提供不要要件を拡大した。