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みやび(大阪)、名義貸しなどで事業停止30日

2026年2月24日 (火)

行政・団体国土交通省近畿運輸局は24日、一般貨物自動車運送事業者のみやび(旧社名:俵商店)に対し、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分を行った。処分内容は、事業停止30日間に加え、事業用自動車1両について20日間の使用停止(20日車)とした。

みやびは大阪府東大阪市に本社を置き、保有車両は9両。大阪運輸支局は、事業用自動車の名義貸しの疑いを端緒に、2025年2月から3月にかけて本社営業所への監査を実施した。その結果、名義貸しを含む計10件の法令違反が確認された。

主な違反内容は事業用自動車の名義貸しのほか、健康診断未受診による過労運転防止措置義務違反、整備管理者の研修未受講、点呼記録や業務記録の不備、運転者台帳の未整備・記載不備、運転者への指導監督不足、運転適性診断の未受診、社会保険未加入など、輸送安全管理の根幹に関わる事項が広範に及んだ。

近畿運輸局は、これらの違反が貨物自動車運送事業の適正な運営を損なう重大なものと判断し、行政処分基準に基づき事業停止を決定した。名義貸しは、実態と異なる事業運営を招き、安全確保や責任の所在を不明確にする行為として、特に厳しく取り締まられている。

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