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自動車運送事業者の行政処分量定引き上げへ

2018年2月21日 (水)

行政・団体国土交通省は、自動車運送事業者(トラック、バス、タクシー)の運転者の労働時間が他業種より長く、過労死の認定件数も職種別で最も多くなっていることを踏まえ、過労運転に関連する行政処分の量定を引き上げる方針を固めた。3月中に自動車局が改正の通達を出し、5月1日から施行する。

8月には「自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」がまとめた「直ちに取り組む施策」のなかで処分強化の方針が示されていた。

改正では、乗務時間告示の順守違反や健康診断未受診など、過労防止違反に関連する車両停止処分の量定を2倍から4倍に引き上げる。

例えば乗務時間告示の順守違反では、未順守件数が16件以上30件未満の場合、現行基準の20日車から40日車へと2倍に引き上げる。

健康診断の未受診は、現行基準で全運転者の半数未満が未受診となっている場合に警告、半数以上は10日車となっているが、改正案では未受診者2人で20日車、3人以上の場合は40日車と、大幅に強化する。

社会保険未加入事業者に対しては、現行基準が「一部未加入」で10日車、「すべて未加入」で20日車となっているところ、未加入1人で警告、2人で20日車、3人以上で40日車とする。

また、例えばトラックを10台保有している事業者が150日車の車両使用停止処分を受けた場合、現在の処分基準では2台を75日間使用停止とする運用となっているが、改正後は停止車両の割合を最大で5割まで引き上げ、このケースでは5台を30日間停止するケースも出てくるようになる。