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「乗務させてはいけない事由」に睡眠不足追加、6月から

2018年4月23日 (月)

行政・団体国土交通省は、6月1日から睡眠不足に起因する事故の防止対策を強化する。運転者の睡眠時間を確保するため貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正し、会社が所属運転者に対して「乗務させてはいけない」事由に「睡眠不足」を追加するなどし、事業者の意識向上を図る。

今回の改正では、「事業者が乗務員を乗務させてはならない事由」として睡眠不足を、乗務前などに行う点呼で「報告を求め、確認を行う事項」として「睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無」をそれぞれ追加する。さらに、点呼時の記録事項として睡眠不足の状況を加える。

また運転者が守るべき事項として「睡眠不足により安全な運転をすることができないなどのおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ること」を追加する。