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借庫の営業倉庫手続き改正、波動に応じた運用可能に

2018年6月29日 (金)

話題国土交通省は29日、物流向けに建設された建物が営業倉庫として利用できるかどうかをあらかじめ確認し、借り受けた事業者が速やかに営業倉庫として登録できる「基準適合確認制度」を創設する、と発表した。

倉庫の施設設備基準の適合性をあらかじめ確認する制度の創設と運用を開始し、借庫を利用して倉庫事業を行う事業者の変更登録手続きを簡素化するもので、29日に公布、即日施行する。

近年、荷主ニーズの多様化を背景に、倉庫業者が自社所有以外の倉庫(借庫)を借り受けて事業を行う割合が増えているが、倉庫業法に基づく「変更登録」の手続きに2か月程度の時間がかかるため、倉庫業者にとっては「波動に応じて機動的に施設を運用する」ことが難しかった。

基準適合確認制度は、こうした状況を踏まえて倉庫業法施行規則と倉庫業法第3条の「登録の基準」などを規定する告示を改正し、倉庫所有者が業法に基づく施設設備基準に適合しているかの確認をあらかじめ受けることができるようにする。

基準適合確認を受けた倉庫で倉庫業を運営する場合、確認を受けた時点から変更がないことを示すことで施設設備基準に適合しているものとみなすことにより、変更登録で必要な書類の一部を省略できるようになる。変更登録の処理期間が短縮されるほか、倉庫業者は機動的な施設運用が可能になる。

具体的には、2か月程度かかっていた手続き期間が最短で2週間程度に短縮できるようになるとみられる。

併せて施設設備基準の一部を見直し、野積倉庫、水面倉庫で防犯上の必要から義務付けられている照明装置の設置の代替措置として、警備会社への通報機能を持つ赤外線センサーや人感センサーなど「警備業法に基づく警備業務用機械装置」を設置することを認める。

また、これまで危険品倉庫で保管を義務付けていた「消防法上許可を必要としない指定数量未満の危険物」や「高圧ガス保安法の適用除外品」について、一類倉庫でも保管できるようにする。ただし、ほかの法令で照明装置の設置が義務づけられる場合があるほか、自治体によっては条例で届出が必要な場合もある

■手続などの詳細
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05100.html