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国交省、苫小牧埠頭に営業停止命令、無登録倉庫営業で

2011年5月27日 (金)

行政・団体国土交通省は27日、倉庫業を営む苫小牧埠頭が、登録を受けていない場所で、荷主から寄託を受けた物品(受寄物)の保管を行ったとして、同日付で営業停止命令を発令した。

国交省が3月4日、倉庫業法第27条に基づき立入検査を実施したところ、2010年8月から同年11月8日までの間、倉庫業法第7条第1項に規定する変更登録を受けていない場所で、受寄物の保管を行っていたことが確認された。

これを受けて、倉庫業法第21条の規定に基づく営業の停止命令を発令、本社営業所の登録倉庫「公共中央南2号上屋」を対象に、28日から15日間の営業停止処分とした。