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建災防石川支部に講習業務の停止命令

2019年6月14日 (金)

行政・団体石川労働局はこのほど、建設業労働災害防止協会石川支部に対し、労働安全衛生法に基づく小型移動式クレーン運転技能講習、玉掛け技能講習の業務で同法に違反した事実があったとして、これらの技能講習に関連する業務停止命令を下した。

これにより、同協会石川支部は6月11日から8月10日まで「小型移動式クレーン運転技能講習」と「玉掛け技能講習」の業務を行うことができない。

石川労働局の発表によると、同支部は2018年10月25日から27日にかけて行った小型移動式クレーン運転技能講習で労働安全衛生法の既定に反し、受講科目の免除要件に該当しない受講者に実技講習時間数を1時間不足させた。また18年11月15日から17日にかけて実施した玉掛け技能講習でも、実技講習時間を1時間不足させていた。