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公取委、酒類卸大手3社に「不当廉売」違反を警告

2012年8月2日 (木)

行政・団体公正取引委員会は1日、三菱食品、伊藤忠食品、日本酒類販売の酒類卸売業者3社に対し、独占禁止法で定める不当廉売規定に違反するおそれがあるとして警告を行った。

 

併せて、ビール類製造業者や特定の酒類小売業者に対し、不当廉売行為が行われないよう酒類卸売業者から取引条件の変更申入れがあった場合に協議に応じるよう要請した。

 

公取委によると、酒類卸3社は遅くとも2009年1月以降、特定の酒類小売業者に対してビール類のうち一部商品を「供給に要する費用を著しく下回る対価」で継続して供給し、それ以外の酒類小売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせている疑いがある、とした。

 

これを受けて公取委は酒類卸3社に「不当廉売規定に違反するおそれがある」として、こうした行為を取りやめ、今後も行わないよう警告したもの。

 

公取委は、メーカーが国税庁の指導を踏まえてリベートを見直した結果、酒類小売業者向けリベートを削減したこと、酒類卸売業者が削減されたリベートの相当額を特定酒類小売業者への納入価格に反映することができていなかったこと――が原因となっていたことを確認したという。
ビール類メーカーは、一定基準を満たす酒類小売業者向けリベートを納入元の酒類卸にいったん支払い、酒類卸は通常、小売業者への納入価格を値引くことでリベートを供与している。