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新型肺炎、経産省が貿易管理の特例措置を発表

2020年2月14日 (金)

行政・団体経済産業省は14日、新型コロナウイルスの流行に伴い輸出入の遅延が見込まれることから、新たな特例措置を含めた貿易管理上の注意事項をまとめて発表した。

輸入関連では、遅延などの理由で輸入承認証の有効期間が過ぎるおそれがある場合に有効期間の延長を申請することが可能で、申請に必要な立証書類の入手が困難な場合には、特例として延長が必要となる事情・経緯および立証書類が入手困難な理由を記載した「理由書」を提出すれば、これに替えることができる。また、関税割当証明書(皮革・革靴)の有効期間を延長する場合に提出する証明書面についても同様の措置をとる。

輸出関連では、輸出許可証または輸出承認証で同様の措置をとるほか、中国を仕向地とする輸出許可証に付された許可条件の履行について、3月31日までに履行期限を迎えるものについては、一律3月31日まで履行期限を延長する。