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厚労省、雇用調整助成金の特例措置を物流にも適用

2020年3月2日 (月)

行政・団体厚生労働省は2月28日、新型コロナウイルス感染症への対応として、2月14日から適用していた雇用調整助成金の特例措置について、その適用範囲を拡大することを発表した。

従来の対象は、「日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主」と主に観光業を想定していたが、これを2月28日から「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」としたことで、「観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となる」とした。

製造業の影響を多大に受ける物流事業者も対象となるのかを確認したところ、厚労省の担当職員は「新型コロナウイルスの感染拡大が、製造業や物流業に影響を及ぼしていることを確認している。今回の対象拡大で物流業も対象となる」と答えた。

雇用調整助成金の特例措置は、従来2週間前までに提出しなければならない計画届を5月31日までに提出すれば、休業の発生より前に提出された申請として受け付けてくれるもので、売上高などの生産指標や影響を受けている理由などを記した書面を提出することで休業・教育訓練・出向にかかる事業主負担の一部について助成を受けることができる。