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雇用調整助成金の特例措置、リーマン時と同等に

2020年3月30日 (月)

行政・団体厚生労働省は28日、新型コロナウイルスの影響を受ける事業主を支援するため、4月1日から雇用調整助成金の特例措置をさらに拡大する予定であることを明らかにした。6月30日までを「緊急対応期間」として実施する見通し。

これまでの助成率は、中小企業で3分の2、大企業で2分の1だったが、これを中小企業「5分の4」、大企業「3分の2」とし、解雇などを行わない場合には中小企業「10分の9」、大企業「4分の3」とする。

この助成率は、リーマンショック時に実施されたものと同じだが、今回の措置では対象要件を「1か月で生産指標が5%以上低下した事業者」とし、リーマンショック時の「3か月で―」よりも対象を拡大。急速な雇用状況の悪化に対し、迅速に助成金を支給する体制を整える。

厚労省はこのほか、(1)短時間一斉休業の要件緩和(2)残業相殺の停止(3)支給迅速化のため事務処理体制の強化(4)手続きの簡素化(5)教育訓練の内容に応じた加算額の引き上げ――を行うことも明らかにしており、今後これらの詳細を改めて発表する。

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