行政・団体国土交通省は25日、特殊車両の通行を許可する際に誘導車の配置が条件となるケースで、誘導車の役割や誘導方法、特殊車両の通行方法などを明確化するため、ガイドラインを作成したと発表した。
これに合わせて誘導車の運転は、ガイドラインの内容を習得するために国交省が提供するオンライン講習の受講者に限定するとともに、「道路の構造の保全や交通の危険防止に支障のない場合」に限り、交差点などでは前方、橋梁などでは後方に1台を配置するだけで通行できるよう通達を見直し、来年3月29日から適用する。
■ガイドライン
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/yudo_gaidorain.pdf
■国土交通省が提供するオンライン講習
https://www2.tokusya.ktr.mlit.go.jp/web/login.php