ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

改正労働者派遣法きょう施行、日雇派遣原則禁止

2012年10月1日 (月)

行政・団体改正労働者派遣法が1日から施行された。1日以降、日雇派遣が原則禁止となったほか、グループ企業への派遣を8割以下にすることが義務付けられた。また、60歳以上の定年退職者を除き、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることが禁止された。

原則禁止となった日雇派遣は、例外となる労働者と業務を除き、「日々」か「30日以内の期間を定めて」雇用する労働者派遣を対象としている。引越業務は例外とならない。

日雇い派遣に代わって職業紹介事業者が行う「日々紹介」を利用したい場合は、紹介事業者によってサービス内容が異なるため、事前の見積り確認が重要となる。この場合、労働者を直接雇用することとなるため、日々の賃金支払や労務管理などが必要となるケースも出てくる。

改正法ではこのほか、派遣会社が派遣料金と派遣労働者の賃金の派遣料金に占める割合(マージン率)などの情報を公開しなければならなくなった。

派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合に、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす「労働契約申し込みみなし制度」については、施行から3年後の2015年10月から運用が開始される。

■日雇派遣の例外
<例外となる労働者>
60歳以上
昼間学生
副業として従事する者(生業収入が年500万円以上)
主たる生計者でない者(世帯収入が年500万円以上で世帯収入に占める本人の収入割合が50%未満)

<例外となる業種>
ソフトウェア開発、機械設計、通訳・翻訳・速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、受付・案内、研究開発、事業の実施体制の企画・立案、書籍などの制作・編集、広告デザイン、OAインストラクション、セールスエンジニア・金融商品の営業