国内東北運輸局はこのほど、貨物自動車運送事業者に対する11月の行政処分状況を公表した。2社に車両の使用停止処分を行った。詳細は次の通り。(項目名クリックで、データ並べ替え可能)
所管運輸局 | 処分日 | 事業所名 | 所在地 | 処分内容 | 違反概要 | 累積点数 |
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東北 | 15日 | 丸道 | 山形県東田川郡三川町 | 輸送施設の使用停止40日車 | 2012年7月3日、監査方針を端緒として監査実施。運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)など3件の違反が認められた。 | 4 |
東北 | 15日 | 久秀陸運 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 輸送施設の使用停止60日車 | 2012年4月20日、監査方針を端緒として監査実施。点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)など4件の違反が認められた。 | 6 |
東北 | 16日 | 秋田運送秋田港営業所 | 秋田県秋田市土崎港 | 文書警告 | 2012年4月24日、監査方針を端緒として監査実施。乗務時間などの基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)など2件の違反が認められた。 | 0 |
東北 | 16日 | 仁賀保運送 | 秋田県にほか市金浦 | 文書警告 | 2012年5月23日、監査方針を端緒として監査実施。乗務時間などの基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)など2件の違反が認められた。 | 0 |
東北 | 22日 | 一栄 | 秋田県能代市河戸川 | 文書警告 | 2012年6月7日、監査方針を端緒として監査実施。乗務時間などの基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)など3件の違反が認められた。 | 0 |