認証・表彰日本貿易振興機構(JETRO)は16日、タイ保健省食品医薬品局(FDA)が輸入生鮮青果物および輸入食品における製造システム規格書または証明書の写し証明に関し、規定されたウェブサイトで指定の内容を確認できれば、これらの書類の写し証明を免除するとし、11月27日に施行されたと発表した。
輸入書類の写し証明はこれまで、「食品製造システム規格書または証明書」の原本、もしくは写しを使用することとされていた。しかし原本を使用しない場合は、証明書の発行機関、その製造者の国籍に準じた各国の在タイ大使館、政府機関またはノータリー・パブリック(公証人など)など政府機関に認定された人物による写し、または内容の証明を受ける必要があった。今回の新告示の施行により、「食品製造システム規格書または証明書」の発行機関、国際認定フォーラム(IAF)から認められた認定機関(AB)または認証機関(CB)のウェブサイトで内容を確認できる場合、規格書または証明書の写し証明が免除される。
内容が確認できる必要のある情報は、食品製造システム規格の名称、認定された食品製造場所の名称と住所、認定の範囲、認定された日付または有効期限または認定の状態、IAFから認められたABから認定されたCBまたは製造規格の発行機関。
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