行政・団体中部運輸局は8日、行政処分を発表した。処分内容は以下の通り。
■ミズノ興業(名古屋市守山区)
事業停止処分30日間、車両使用停止処分160日車、文書警告の処分を受けた。
監査の端緒は死亡事故によるもので、以下の違反行為が確認された。
▼一般貨物自動車運送事業の名義を他人に一般貨物自動車運送事業のために利用させていた▼事業用自動車を運転者の自宅に持ち帰らせていた▼認可を受けずに営業所別配置車両数を変更していた▼運転者の勤務時間および乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった▼疾病、疲労などのおそれのある運行業務をさせていた
▼事業用自動車の点検整備記録簿の記載が不適切であった▼点呼を実施していなかった▼点呼記録の記載事項などが不適切であった▼点呼記録に事実と異なる記載をしていた
▼業務記録の記載事項などが不適切であった▼運行記録計による記録をしていなかった
▼運転者台帳の記載事項などが不適切であった▼事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転技術および法令に基づき自動車運転に関する遵守事項について、運転者への指導および監督が不適切であった▼運転者への指導監督記録の記載事項などが不適切であった▼必要な員数の運行管理者を選任していなかった▼輸送の安全にかかわる情報の公表をしていなかった
同事業者に付与された事業者点数は46点、営業所点数も46点となった。