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国交省、改正貨物自動車運送事業法施行に伴う省令

2025年1月31日 (金)

行政・団体「物流の2024年問題」に対応するため、昨年5月に公布された改正貨物自動車運送事業法に基づき、荷主や元請け事業者らに運送契約締結時の書面交付や実運送体制管理簿の作成・保存が4月から義務付けられるのを前に、国土交通省は31日、関連する省令を公布した。4月1日から施行される。

今回の改正は、多重下請け関係の中で、実際に貨物を運んでいる事業者(実運送事業者)が適正な運賃を受け取れるようにするなど、物流業界の取り引きの適正化を図るのが狙い。このため、荷主や元請け事業者らへの規制が強化された。

規制では、運送契約を結ぶ際、荷主や元請け事業者など委託側に対し、提供する役務の内容やその対価などについて記載した書面の交付を義務付けており、省令では具体的な記載内容のほか、交付方法などを具体的に定めた。運送以外の荷役作業や付帯業務が生じる場合は、その内容や対価も明記するよう求めている。

また、1.5トン以上の依頼を受けた運送事業者が、下請けに運送を依頼した場合、実運送事業者の名称などを明記した実運送体制管理簿の作成が義務付けられる。

さらに、前年度に100万トン以上の貨物を扱った運送事業者は、運送利用管理規程の作成や運送利用管理者の選任が義務づけられるとした。規程では下請け事業者の経営健全化に向けた取り組みの方針や具体的な措置内容、実施体制を定めることになっている。

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LOGISTICS TODAY編集部
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