ロジスティクス貨物運送業の元請け事業者と下請け事業者の取引を適正化するため、ことし4月に貨物自動車運送事業法が改正されたのを受けて、国土交通省は28日、契約書の内容や保存義務について定めた同法施行規則の改正案を公表した。同省は11月27日まで、改正案に対するパブリックコメント募集する。
改正された同法では、貨物運送業界で見られる多重下請けの是正を図るため、運送契約を締結する際の書面交付のほか、運送利用管理規程の作成や運送利用管理者の選任、実運送体制管理簿の作成・保存などを義務付けた。
こうした改正に基づき、同省は契約書面への記載事項や管理規程、管理者の届け出などについての詳細を規則として定める。
規則の改定案では、契約書には、運賃のほか、有料道路の料金や燃料サーチャージ、特別に生ずる費用などの支払い方法の明記を義務付け、契約書の写しを交付日から1年間保存しなければならないとした。
また、運送利用管理規程の作成や運送利用管理者の選任が義務付けられるのは、前年度の貨物取扱量の合計量が100万トン以上の業者で、届け出は各地方運輸局に対して行う。実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量は1.5トン以上とした。
同省では、改正案についての意見を聞いたうえで、来年1月の公布、4月の施行を予定している。
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