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24年問題に対応した駐車許可ルールを周知、全ト協

2025年5月15日 (木)

ロジスティクス全日本トラック協会は15日、警察庁が新たに定めた「駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直し」通達について、国土交通省から傘下の事業者など関係者への周知を依頼されたと公表した。物流2024年問題により業務用車両の短時間駐車の必要性が高まるなか、この見直しは現場で不可欠な駐車許可制度を分かりやすく整理し、手続きを統一して効率化を図る。

通達では、トラックによる集配作業を正式に「駐車許可」の対象として明記した。代替駐車場所が「おおむね100メートル以内」にあるかどうかを全国統一の基準とした。申請書類や手続きも全国の警察で統一化する。反復的な業務の場合、許可証の有効期間は原則1年以上となり、更新負担を軽減する。ただし、許可証や標章(除外標章)の不正利用が発覚した際は、警察は「積極的な検挙」や「使用制限命令」など厳格に対応し、制度の信頼性を確保する。

駐車許可は「作業の日時・場所・内容」に基づく個別審査が必須となる。「通学路」「バス路線」「公共交通」への影響を安全面から精査し、現場の実態に即して判断する。訪問診療、介護、障害者輸送についても柔軟な対応がなされる。駐車スペースが「おおむね100メートル」以内に確保できない場合は、駐車許可の対象となる。また、駐車監視員との連携により、不正利用の防止を徹底する。

警察は駐車許可の相談・申請において、「理由の説明」と「分かりやすさ」を重視する。複数地点への申請や日時の追加も1回の申請で柔軟に認められ、事業者の業務効率向上を支援する。都道府県公安委員会には、ことし7月1日までに新ルールの導入を完了するよう指示が出された。

駐車場利用が現実的でないケースも明確化された。車幅が駐車枠を超える場合、重量超過車両、恒常的な満車が予想される場合などが該当する。申請手続きの簡素化のため、必要書類は最小限に抑えられ、各都道府県警察本部と警察署が情報提供を担当する。

なお、駐車許可は自動的に認められる制度ではなく、地域の交通事情を考慮した判断がなされる。警察庁は「現場職員まで通達内容を確実に伝達する」とし、今後も「制度の合理化・簡素化」を推進していく方針を示した。

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LOGISTICS TODAY編集部
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