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上州貨物自動車の不当行為で群馬県労委が一部救済

2025年5月16日 (金)

行政・団体群馬県労働委員会は13日、群馬合同労働組合(組合)が上州貨物自動車(会社)に対して申し立てた不当労働行為救済申立併合事件について、一部救済を内容とする命令書を当事者に交付した。

同事件は、会社が組合や組合員に対して行った計10項目の行為について、労働組合法第7条に定める不当労働行為(不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入)に該当するとして、2023年2月から7月にかけて救済申し立てがあったもの。

労働委員会は、申し立てのうち、「会社A所長らが事前に説明を行わずにB組合員に対して行った車両点検作業のビデオ撮影」「組合のビラ配布に関する事情聴取」「B組合員およびC組合員に対する自宅待機命令」「A所長によるB組合員への損害賠償請求訴訟提起及び刑事告訴」「B組合員およびC組合員に対する配置転換」「C組合員に対する懲戒処分」の6項目について不当労働行為に該当すると認定した。

一方、就業規則などの不交付や懲戒処分に関する規定改定など4項目については不当労働行為に該当しないと判断した。

救済命令として「会社はB組合員およびC組合員に対する配置転換命令をなかったものとして取り扱い、両名を原職または原職相当職に復帰させ、特別手当相当額を支払うこと」「会社はC組合員に対する懲戒処分をなかったものとして取り扱うこと」「会社は不当労働行為と認定された行為について、今後同様の行為を繰り返さない旨の文書を組合に交付すること」が明記された。

なお、この命令書について、使用者側は交付の翌日から30日以内、組合側は6か月以内に取り消し訴訟を提起することができる。また、命令書交付の翌日から15日以内に中央労働委員会への再審査申立てが可能となっている。

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LOGISTICS TODAY編集部
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