ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

国交省、特殊車両の特区措置を全国展開

2013年11月5日 (火)
フルトレーラ連結車

フルトレーラ連結車

行政・団体国土交通省は5日、構造改革特別区域法に基づく特例措置として実施していたフルトレーラ連結車の長さの上限値緩和などを全国展開するため、関連する通達規定を整備したと発表した。

現在、構造改革特別区域の特例措置として、道路法の道路を横断する場合に限って車両の長さの上限を設けず分割可能な貨物を輸送する「重量物輸送効率化事業」と、フルトレーラ連結車の長さの上限を19mから21mに緩和して分割可能な貨物を輸送する「長大フルトレーラ連結車による輸送効率化事業」を実施している。

構造改革特別区域推進本部で、これらの特例措置を今年度中に全国展開する方針が決定されたことを受け、通達の規定を整備したもの。

特殊車両通行許可関係では、フルトレーラ連結車の長さの上限値を19mから21mに緩和するほか、セミトレーラ連結車のうち、セミトレーラをけん引するための自動車の連結装置の中心がこの車両の後軸の車輪(複数軸を備えるものは後後軸の車輪)よりも後ろに備えるものの長さの上限値を17mを21mに緩和する。

また、道路法の道路を直進で横断する場合、長さの許可上限値車両の分類を問わず21.5mとする。

保安基準の緩和認定関係では、道路法の道路を直進で横断する場合に限って運行する、「分割可能な貨物を輸送する車両」の長さが21.5m以下で、道路管理者からの特殊車両通行許可を受けることが確実なものについては、道路運送車両の保安基準で定められている長さと最小回転半径を緩和できるようにする。