行政・団体財務省がこのほど開催した財政制度等審議会の「たばこ事業等分科会」で、物流の2024年問題への対応として施行された改正物流効率化法について議論が交わされ、たばこ・塩業界の大手事業者が、荷主としての取り組みが強化される「特定荷主」に該当するとの見解が示された。国土交通省の担当者も出席し、監督官庁である財務省に対し、対象事業者の物流統括管理者選任をはじめとする法対応への監督に協力するよう要請した。
同分科会には、国土交通省から物流・自動車局物流政策課の紺野博行課長が出席。改正物流効率化法の概要を説明し、荷主や物流事業者に物流効率化の努力義務が課されることや、一定規模以上(取扱貨物重量9万トン以上)の荷主を「特定荷主」と位置付け、中長期計画の策定や物流統括管理者の選任を義務付けるといった、荷主に対する規制的措置が導入されたことを解説した。
これを受け、財務省の理財局たばこ塩事業室は、たばこ・塩業界における流通形態を説明。その上で、「たばこ関係で特定荷主に該当すると想定される者は、JT及び(子会社の)TSネットワークと想定される」と明言。また、塩事業についても、「イオン交換膜という装置を用いた塩製造業者の一部が特定荷主に当たる可能性がある」との見方を示した。
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