ロジスティクス4月1日、改正貨物自動車運送事業法(2024年公布)に基づく実運送体制管理簿の作成義務が拡大された。25年4月の第1段階では元請けトラック事業者のみが対象だったが、26年4月施行の追加改正で元請けの貨物利用運送事業者にも義務が及んだ。本稿では記載事項、通知フロー、保存要件を整理する。(編集長・赤澤裕介)
作成義務の対象と省略条件
作成義務を負うのは、真荷主から貨物の運送を引き受け、その運送の全部または一部について利用運送を行った元請事業者だ。
荷主から引き受けた貨物の運送をすべて自社で実運送する場合は、作成の必要はない。
記載事項は5項目を基本とし、省令で追加事項が定められる。
請負階層は、元請けから実運送までの委託関係が追跡できる形で記録する必要がある。途中で実運送事業者が入れ替わった場合や、混載で複数の委託経路が生じた場合も、それぞれの経路ごとに階層を記録する。
運送区間や貨物の内容について、どの運送に関する記録かを真荷主・元請事業者ともに特定できる程度であれば、詳細な粒度までは求められない。
管理簿を埋めるには、元請けと実運送の間で情報が連鎖する必要がある。実運送体制管理簿は元請事業者が作成するが、通知不備があった場合は通知を滞らせた者が行政処分の対象となる可能性があり、元請事業者にも実運送事業者及び請負階層の把握に取り組むことが求められる。通知は電話口だけで済ませず、記録に残る形で行う。

▲通知フロー(情報連鎖の構造、クリックで拡大)
元請けは、運送を依頼する時点で、当該運送が管理簿の作成対象であることを委託先に伝える必要がある。通知フローが途切れた時点で管理簿は埋まらない。
下請構造が固定化している場合には、運送ごとに管理簿を作成する必要はない。受託時点で実運送事業者と請負階層が継続的に固定されていれば、一度作成すれば足りる。ただし、実運送事業者や請負階層に変更が生じた場合は、その都度更新が必要になる。また、最初に記録した運送から1年を経過した場合は、委託関係に変化がなくても改めて記録が必要になる。逆に、受託時点で末端の実運送が未確定なら、運送ごとの記録が必要になる。スポット案件が多い利用運送事業者にとっては、ここが実務上の難所になる。
受託時に未確定だった情報は、運行後に確定した段階で記録する。混載の場合は、当該貨物を識別できる形で記録しなければならない。
作成した管理簿は、運送を完了した日から1年間、営業所に備え置く。電磁的記録(電子データ)での作成・保存も認められている。電子保存の場合も、営業所で閲覧できる状態を維持する必要がある。法定記載事項と保存要件を満たす形で、既存の配車表等を活用することも考えられる。
真荷主には、元請事業者に対して管理簿の閲覧・謄写を請求する権利がある。委託した貨物がどの事業者を経由して運ばれたかを、荷主側から確認できる仕組みだ。
管理簿の不備は行政処分の対象になりうる。また、年間の利用運送量が100万トン以上の事業者には、運送利用管理規程の作成と運送利用管理者の選任・届出が別途義務づけられており、不届出などには100万円以下の罰金が定められている。
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。




























