行政・団体経済産業省は14日、海外転送サービス「転送コム」を運営するtenso(テンソー、東京都品川区)に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく行政処分を実施したと発表した。同社は郵便物受取サービス業者として同法上の特定事業者に該当するが、顧客との契約に際し、法で定められた方法による本人特定事項の確認を行っていなかったとされる。
tensoは、国内EC(電子商取引)サイトで購入された商品を国外の住所へ転送するサービスを展開している。越境ECの利用拡大に伴い、こうした転送サービスは海外消費者や在外居住者にとって利便性の高い物流関連サービスとなっている。一方で、郵便物受取サービスは、匿名性を悪用した不正取引や犯罪収益の移転に使われるリスクもあるため、犯罪収益移転防止法では取引時確認などの義務が課されている。
経産省は同社に対して立入検査などを行い、犯罪収益移転防止法第4条第1項に基づく取引時確認義務の違反を認定。これを受け、5月13日付で同社に是正命令を出した。命令では、違反行為について取引時確認を実施することに加え、法令理解と遵守の徹底、違反発生原因の調査・分析、再発防止策の策定を求めている。再発防止策には、20年4月1日以降の取引時確認に関する実施計画も含める必要がある。
同社は6月15日までに、必要な措置を講じたうえで、証票を添付した文書を経済産業大臣宛てに報告することを命じられた。
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