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商船三井の海外転送サービスに是正措置命令

2025年12月18日 (木)

行政・団体経済産業省は18日、商船三井が運営する海外居住者向け国際配送・転送サービス「MOL CART」に関し、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に基づく是正措置命令を出したと発表した。本人確認(取引時確認)に不備があったとして、同法第18条に基づき、確認のやり直しや再発防止策の策定、実施計画の提出などを命じた。

経産省の立ち入り検査の結果、同サービスでは、本人確認で法令上認められている撮影機能付きソフトウエアによる方法に限定すべきところ、写真のアップロードも許容していたほか、居住住所を証明する書類についても、法令の範囲外の書類を認めていたことが確認された。郵便物受取サービス業者は犯罪収益移転防止法上の特定事業者に位置付けられており、厳格な顧客確認が求められる。

命令では、違反があった契約について取引時確認を改めて実施することに加え、発生原因の分析と体制整備を含む再発防止策の策定を求めた。2026年1月22日までに、これらの実施計画と再発防止策を経済産業大臣に文書で報告する必要がある。

商船三井は命令を受け、すでに居住住所確認書類の案内不備を是正し、本人確認についても法令要件を満たす手法に限定するシステム改修を完了したとしている。現在は既存顧客に対する再本人確認を進めるとともに、MOL CART事業の新規顧客登録を停止している。

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