行政・団体中部運輸局は23日、貨物自動車運送事業法違反を確認したとして、高井重機(岐阜市)の本社営業所に対し、車両停止230日車と文書警告の行政処分を行ったと発表した。車両停止は8両を25日間、1両を30日間の使用停止とする内容。
同局は、関係行政機関などからの通知または通報により法令違反の疑いがあったとして監査を実施。監査では、認可を受けずに告示で定める距離を超えて自動車車庫を設置していたほか、運転者の勤務時間・乗務時間基準違反、点呼未実施、点呼記録や業務記録の不備を確認した。
このほか、業務記録の事実と異なる記載、運行記録計による記録未実施、事業報告書と事業実績報告書の未提出、営業類似違法行為を行う自家用貨物自動車の利用も違反として挙げた。今回の処分で付された違反点数は23点で、同社の累積違反点数も23点となった。
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