サービス・商品行政書士法人運輸交通法務センター(大阪市北区)は28日、トラック運送の「適正原価」と貨物自動車運送事業の許可更新制に関する特設ページを開設したと発表した。国土交通省の有識者検討会で公表された一次資料を基に、適正原価の制度設計や、荷主企業の運賃・料金、輸送発注への影響などを継続的に掲載する。
適正原価は、2025年6月11日に公布された改正貨物自動車運送事業法で新設され、一般貨物自動車運送事業者には、自ら引き受ける貨物の運賃・料金が適正原価を下回らないようにすることが定められている。他の貨物自動車運送事業者を利用して輸送する場合も、その運賃・料金が適正原価を下回らないようにすることが求められる。
適正原価に関する規定と貨物自動車運送事業の許可更新は、法律の公布から3年を超えない範囲で政令により開始日を定める。26年8月時点で開始日は決まっていない。
国土交通省が8月26日に開催した第2回「適正原価の設定に向けた有識者検討会」では、運送業界や労働組合、経済団体などから意見を聴取した。適正原価と実際に収受する運賃・料金の関係に加え、待機や積み込み・取卸しの料金、実車率・回送、物価上昇、安全確保に必要な経費、事業継続に必要な投資、モデル運賃などが検討事項として示された。
行政書士法人運輸交通法務センターは、適正原価の導入が運送会社だけでなく、輸送を発注する荷主にも影響するとしている。運送会社から適正原価を理由とした運賃改定の申し入れを受ける可能性があるため、荷主側でも現在の運賃や待機・荷役料金、燃料費、回送、契約内容などを確認する必要性が高まるとみている。
第3回有識者検討会は10月1日に予定されている。同センターは今後も国土交通省の公表内容に合わせて特設ページを更新し、適正原価や許可更新制を巡る制度動向を発信する。
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