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中部運輸局、古沢通商に事業停止処分

2011年6月2日 (木)

話題中部運輸局は1日、静岡市駿河区の運送会社・古沢通商に対し、貨物自動車運送事業法違反で7日間の事業停止、283日車の車両停止処分を行ったと発表した。

 

同運輸局の発表によると、2010年8月8日午前8時30分頃、静岡県袋井市堀越付近の交差点で、古沢通商の運転者が死亡事故を引き起こした、同社に対し静岡運輸支局が巡回監査した結果、貨物自動車運送事業法に違反する事実を確認したため、貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき事業の停止、事業用自動車の使用停止処分を行った。

 

巡回監査の結果、同社は無届けで営業所の位置を変更していたほか、認可を受けないで自動車車庫を設置。事業報告書、事業実績報告書を提出せず、運行管理者の選任もしていなかった。さらに、運転者の勤務時間、乗務時間で国交省の告示基準を遵守しておらず、点呼の確実な実施、記録を確実に行っていなかった。

 

このほか、乗務記録の記載事項不適切、運転者に対する指導監督不適切、定期点検整備(3か月点検)未実施、整備管理者の選任(解任)の届出をしていなかった――など、多岐にわたる違反が認められた。今回の行政処分により、同社の違反点数は36点となった。