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産廃業者に事業停止命令、他社への再委託と虚偽記載

2018年12月6日 (木)

行政・団体長崎県は4日、長崎市の産業廃棄物処理会社のダイエイに対し、90日間にわたって産廃収集運搬・処分業の全業務を停止するよう命じた。処分期間は12月4日から来年3月3日まで。

県の発表によると、同社は延べ158回にわたって52の排出事業者から産廃収集運搬・処分を受託していた2017年4月から18年6月までの1年2か月間、廃棄物処理法で禁じられている再委託基準に違反して「収集した廃棄物を処分せずに自社を排出事業者としてほかの産廃処分業者に処分を委託」していた。

また、自社で処分していないにもかかわらず、産業廃棄物管理票に同社で処分が終了したとの虚偽の記載を行い、さらに虚偽管理票の写しを排出事業者へ送り付け、同法の管理票虚偽記載と虚偽管理票写し送付に該当するすることとなったことから、今回の処分に至った。