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高速道路6社が措置内容を大幅強化

重量超過の即時告発、来春から不起訴でも割引停止に

2016年9月29日 (木)

話題高速道路会社6社は29日、車両制限令の重量基準の2倍以上で高速道路を運行した場合に行う即時告発の結果、不起訴処分となっても大口・多頻度割引を停止すると発表した。

「重量超過違反が後を絶たず、道路を著しく劣化させる要因となっている」として、10月1日から車限令違反情報を6社で共有するとともに割引停止措置への反映を開始、2017年4月1日以降は車限令違反者に対する罰則(割引停止措置)を強化する。

現行制度では、重量超過の度合いが最も重い「2倍以上」超過した場合は即時告発され、有罪となった場合のみ割引き停止措置が適用されることとなっているが、17年4月1日以降は不起訴となっても即時告発が行われた時点で1か月以上の「一部割引停止措置」が適用される。

重量基準を超過した場合の措置としては、最も重い「即時告発相当」のほか、重い順に「措置命令BまたはC」「措置命令A」「指導警告」の違反種別が設けられており、現在は即時告発相当が15-30点、措置命令B・Cが5-15点、措置命令Aが3-15点、指導警告は違反点数の付与なしとなっているが、これらの区分についても見直す。

見直し後の違反点数区分は即時告発相当が30点、措置命令B・Cが15点、措置命令Aが5点、指導警告が3点――で統一される。これまで点数の付与がなかった指導警告を受けた場合でも3点が課されることとなる。

また現在は3か月間の違反点数が累積30点を超えると「講習会による指導・警告措置」、警告期間内に累積30点以上で「一部割引・利用停止措置」の対象となるが、見直し後は累積期間を2年間に拡大。

さらに、累積点数による措置内容も30点で「講習会による指導」、60点で1か月の割引停止措置、90点で2か月の割引停止措置、120点で1か月の利用停止措置、150点で2か月の利用停止措置――と、細かく区分けするとともに、罰則(措置内容)を強化する。累積点数は150点以降も30点ごとに利用停止期間が1か月ずつ延長され、例えば210点の場合は4か月間の利用停止措置となる。

このほか、これまでは違反点数の対象外としていた「軸重超過違反」についても、指導警告を受ければ3点、措置命令B・Cの場合は15点が付与される。

割引停止までのイメージ