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11月4日施行、適正運賃・料金収受環境整備へ

標準運送約款改正、待機料・積卸料の明確化柱

2017年8月4日 (金)

話題国土交通省は4日、トラック運送事業で適正運賃・料金を収受できる環境を整備するため、標準貨物自動車運送約款などの改正を行うと発表した。同日公布し、11月4日から施行する。

厚生労働省と共同で2015年5月に設置した「トラック輸送における取引環境・長時間労働改善中央協議会」の下に、「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」を昨年7月13日に立ち上げ、適正運賃・料金収受に向けた方策を検討していた。

今回の改正では、運送状の記載事項として「積込料」「取卸料」「待機時間料」などの料金の具体例を規定するほか、料金として積込みや取卸しに対する対価を「積込料」「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定、附帯業務の内容として「横持ち」などを明確化する。

これにより、運送の対価としての「運賃」、運送以外の役務などの対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整える。

またトラック運送業における書面化推進ガイドラインと下請・荷主適正取引ガイドラインも改正する。

■トラック運送業における書面化推進ガイドライン
http://www.mlit.go.jp/common/001195720.pdf

■トラック運送業における下請・荷主適正取引ガイドライン
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000004.html