ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

国交省、自動運転時の自賠法上の責任で報告書

トラック隊列走行時の損賠責任、先頭車両に

2018年3月20日 (火)

話題国土交通省は20日、自動運転車両が事故を起こした場合の自賠法上の責任主体などに関する考え方を報告書にまとめ、公表した。高速道路走行が見込まれるトラックの後続無人隊列走行については、先頭車両を「トレーラーのけん引車」と同じ扱いと見なし、先頭車両の保有者を運行供用者とする考え方が示された。

今回の報告書は「導入初期」に位置づけられる2020年から25年頃(いわゆる「過渡期」)を対象としたもので、政府が2017年度中を目標に高度自動運転システムの実現に向けて策定する制度整備大綱のうち、自動運転中の車が事故を起こした際の自賠法上の責任主体、データの誤謬、通信遮断、ハッキングなどの事象発生時の責任関係などに関する考え方をまとめたもの。

過渡期のレベル1から4まで、特にレベル3、4の自動運転システム利用中の事故を中心に、自賠法に基づく損害賠償責任のあり方を検討した結果、自動運転と自動車損害賠償保障法(自賠法)の関係については、自動運転システム利用中の事故で自賠法の「運行供用者責任」をどう考えるかがポイントとなった。

レベル0-4までの自動車が混在する当面の過渡期においては、「自動運転でも自動車の所有者、自動車運送事業者などに運行支配、運行利益を認めることができ、運行供用関連の責任は変わらない」「迅速な被害者救済のため、運行供用者に責任を負担させる現在の制度の有効性は高い」などを理由として、従来の運行供用者責任を維持することが適当だと判断。併せて保険会社の自動車メーカーに対する求償権行使の実効性を確保する仕組みを検討すべきとした。

また、車両が「ハッキング」された場合の事故の損害に対しては、「自動車の保有者などが必要なセキュリティ対策を講じておらず保守点検義務違反が認められる場合」などを除き、盗難車と同様に「政府保障事業で対応することが適当」とした。

自動運転システム利用中の自損事故、自賠法の保護の対象(他人)をどう考えるか、については「現在と同様の扱いとし、任意保険(人身傷害保険)などで対応することが適当」と結論。

「自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと」をどう考えるかという問題については、新たに自動運転システムのソフトウェアやデータなどをアップデートすること、自動運転システムの要求に応じて自動車を修理することなどの注意義務を負うことが考えられる、とした。

さらに、地図情報やインフラ情報などの外部データの「誤謬」や通信遮断などで事故が発生した場合、自動車の「構造上の欠陥又は機能の障害」があるといえるかどかについては、「外部データの誤謬や通信遮断などの事態が発生した際も安全に運行できるべき」だとして、こうした安全性を確保できないシステムのほうに「構造上の欠陥又は機能の障害」があるとされる可能性がある、との考え方を示した。

「過渡期」後、レベル5の自動運転車が普及する段階を対象とした考え方については海外の事例や技術の進歩をにらみながら、「さらなる検討が必要となる可能性」があるとした。