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中部運輸局、回送許可不正利用で業者を処分

2012年5月15日 (火)

行政・団体中部運輸局はこのほど、有効な自動車検査証の交付を受けていない車両に回送運行許可番号標を取付け、荷物を運搬した事実が判明したとして、愛知県高浜市の自動車販売業者で「モハマドアルシャド」に対し、回送運行許可証と同許可番号票の返納処分を行ったと発表した。

 

処分対象営業所は「モハマドアルシャドカンベーグ」。業者は回送運行許可を受けているが、登録を受けずに有効な自動車検査証の交付も受けていない車両に回送運行許可番号標を取付けて荷物を運搬した。回送運行許可証、回送運行許可番号標を回送自動車以外の自動車のために利用したことに当たるため、道路運送車両法違反で処分を行ったもの。

 

これにより、同運輸局は交付を受けている回送運行許可証と回送運行許可番号標をすべて返納させるとともに、回送運行許可証の交付、回送運行許可番号標の貸与を15日間停止する。