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中部運輸局、回送運行許可証の不正利用で処分

2012年3月6日 (火)

国内中部運輸局は6日、回送運行許可を持つ自動車販売会社「カースタッフ」(名古屋市西区)が登録を受けず、有効な自動車検査証の交付を受けていない車両に回送運行許可番号標を取付け、荷物を運搬した事実が判明したとして、同社に対し、回送運行許可証と回送運行許可番号標の返納処分を行ったと発表した。

 

同運輸局によると、カースタッフは回送運行許可証、回送運行許可番号標を回送自動車以外の自動車のために利用し、道路運送車両法(第36条の2第7項第1号)に違反した。

 

不正利用を受けて同運輸局は、既に交付を受けている回送運行許可証と貸与されている回送運行許可番号標すべてを返納させるとともに、回送運行許可証の新規交付、回送運行許可番号標の新規貸与を15日間停止する。