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15日から荷役・付帯作業が乗務記録の記載対象に

2019年6月3日 (月)

行政・団体国土交通省は15日から、トラックドライバーが「車両総重量8トン以上」か「最大積載量5トン以上」のトラックに乗務した際、集貨地点などで荷役作業や附帯業務を実施した場合も乗務記録の記載対象として追加する。

トラック事業者と荷主にドライバーの長時間労働の是正に向けた取り組みを促すもので、すでに乗務記録への記載対象としていた荷待ち時間に加え、荷役・付帯作業も記載対象とすることで、実態の把握につなげる。

記載対象となる荷役作業は積込み、取り卸しなど、附帯業務は荷造り、仕分け、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業などで、契約書に実施した荷役作業などのすべてが明記されていて、所要時間が1時間未満の場合は荷役作業などの記録が不要となる。