行政・団体国土交通省自動車局は6日、異常気象時における輸送の「措置の目安」について、同日から意見の募集を開始した。受付は17日までで、1月中の施行を目指す。
「措置の目安」は、降雨や暴風の強さに応じた輸送対応の目安を定めるもので、輸送を中止した場合の対応や、目安を踏まえて輸送の中止などの判断を行ったにもかかわらず、荷主から輸送を強要された場合の対応を定めている。
同局は、「昨今多発している異常気象時に、トラック運送事業者が荷主に輸送を強要され、トラックが横転するなどの事故が発生している。このような場合には、ドライバーの生命や身体が害されるおそれがあることはもとより、当初の運行計画が崩れることにより、物流全体の効率性が損なわれ、持続的な物流機能にも影響が生じるおそれがある」として、貨物自動車運送事業法と貨物自動車運送事業輸送安全規則に関して、異常気象時における輸送の在り方の目安などを定めた。
なお、同局は、輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、基準に基づき行政処分を行うとしている。