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運行前に要確認「異常気象時における措置の目安」

2024年2月5日 (月)

環境・CSR国土交通省が2020年に公表した「異常気象時における措置の目安」によると、「大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき」とされている。
また、視界不良(濃霧・風雪等)時には「視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき」、警報発表時 には「輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき」ともしている。
輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分が行われるものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行うことになっている。
荷主、元請けなど、運送業者に対して指示をする立場にある企業、また、トラックドライバーに対しては指示をする立場である運送業者は、適切な指示と、安全な運行を行うことが求められる。過去の大雪では長時間にわたる立ち往生も発生しており、安全を優先にした判断が必要だ。

国土交通省
輸送の安全を確保し、持続的な物流機能を維持するため、台風等による異常気象時下における輸送の目安を定めます。
~輸送の安全を確保するための措置を講じる目安の設定~

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LOGISTICS TODAY編集部
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